術法協会で厳しく制限されるのは、術の行使および教授の正当性と、術法協会および社会に対する背信行為です。
これらは全て術法協会がその立場を維持し、社会の中で正当な存在であると認められるために必要な規制です。組織を裏切る行為に対しては、協会は会員であっても容赦はしません。もちろん、やむを得ない状況にあった場合は、それをきちんと考慮してくれますし、場合によっては法的な処罰に対しても弁護を申し出ることもあります。術法協会はあくまでも術法師の互助会であり、味方となってくれる存在なのです。とはいえ、悪意をもって術法を犯罪に利用した者や、規則違反と知っていながら故意にそれを隠匿しようとした場合には、何らかの罰が下されます。
○術法犯罪
術法協会では術を使用する第一の目的を社会への貢献としており、社会的倫理・道徳に触れるような使用法は厳しく禁じています。使用する場面は術者の判断に任されますが、それが正当とみなされない場合は、法のみならず協会の権限で処罰されることもあります。
また、協会に属してない術法師でも社会に対して悪影響を及ぼすことがあれば、逮捕に協力したり独自に処罰したりすることもあります。つまり協会は、術法師たちの看視組織という役目を担っているのです。これらのものは法的な強制力は一切ありませんが、国家や自治体は治安のために黙認しているというのが現状です。・捜査
術法犯罪は証拠が残らないことが多いため、捜査が非常に厄介となります。実際、過去にも術法を駆使して警察や術法協会の追跡を逃れようとした者は多数存在します。しかし、そのような犯罪者を相手にする協会調査員という職員も協会には存在します。彼らは一般に術法警官と呼ばれています。
術法警官は法的に捜査権や逮捕権を与えられているわけではありませんが、社会的には黙認されています。これは術法師が非常に強力な存在であり、一般的な警察機構では対応できないことも多々あるためです。逆に、警察組織が積極的に術法協会の助けを求めることもあり、術法警官が保安官として捜査活動を行うこともあるのです。
○社会的な処罰
犯罪と認められた場合は、法的な手続きに則って処罰を行います。逮捕、あるいは罰金・禁錮などの刑罰を行使できるのは、もちろんその権限を持った執行機関となります。
術法を用いて行ったからといって、一般的な犯罪に比べて罪が重くなるということはありません。ただし、これはあくまでも法的な判断基準の話であって、術法犯罪は普通の犯罪に比べて心証が悪いため、どちらかといえば厳しい判決が下されることが多くなります。
○独自の処罰
・一般的処罰
協会の規則に違反した場合は、会則に従った処罰が行われます。これは除名であったり、術の使用の禁止であったりと、違反の程度によって様々です。術法によって強制的に術の行使を停止することもあるようです。まれに見せしめ的に処罰を行うこともあります。
これらの処遇に対して、協会術法師が意義を挟むことは許されません。また、登録を抹消された会員にも、これらの規則が適用される場合があります。なぜなら、これらの規則に合意しなければ、術法協会に登録することはできないからです。罰金/奉仕活動/謹慎/一時的な活動停止/免許停止/免許剥奪/一時的除名/永久的な除籍...etc.
・極秘裏の処罰
それから、協会術法師があまりに大きな事件を起こした場合、術法協会が極秘裏にこれを片づけ、一般社会から隠蔽してしまうことがあります。これは完全に非合法の活動であり、警察や司法機関にも秘匿する必要があります。逮捕された者に対する措置も協会の独断で行われますが、このような活動が表向きに報じられたことはないため、実際にどのような処罰が行われているのかは不明のままです。禁固/強制労働/記憶操作/感覚剥奪/術法剥奪/精神破壊/仮死/死刑...etc.
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