廣川さんこんにちは、服巻@神奈川山岳会です。
便乗質問をさせて下さい。
> 私個人は捜索で400万程度は共済と保険でカバーできるようにしています。
> 都岳連共済 千代田火災
> 死亡 200万 死亡 400万
> 捜索 200万 捜索 200万
私は、神奈川岳連ですから日山協の山岳共済に入っています。
会では会員外との山行を禁止していますので、会承認外の山行用に千代田の
保険にも入っています(いい会員ではないですが・・)。
山岳共済が適用になる山行の事故時に、双方の保険からの支出は可能なんでしょうか。
通常の損害(傷害)保険の場合、入っている保険の最高額を加入保険会社で分担する
ような約款がありますよね。
山岳共済の場合、共済保険だからこの様な支払方ではなくて、例えば廣川さんの
場合、400万円の捜索費用限度額と考えていいんでしょうか?
廣川です。
服巻さんへ
●200万に2口入っている例をまず説明します。
400万の事故であれば、基本的には足し算で補償されることになりますが、片方の保険
(あるいは共済)に限度額設定がある場合には単純に200+200とはなりません。
例えばA共済側が捜索費用200万円補償だとしても、捜索費用300万を越える
部分は補償しないという制限があり、B保険側にはそういう制限がないとします。
この加入状態ですと、300万までの捜索費用であれば全額でますが、それぞれから
150万ずつ補償されるという理屈になる筈です。
これが例えば400万捜索費用がかかる事故をおこしたとすると以下のようになる筈です。
A共済は 200×0.75=150 300万までの半分を負担(補償)
b保険は 200×1 =200 300万までの半分と残りを保険枠の中で負担(補償)。
合計 350万
●当然のことですが、200万捜索に費用がかかった場合に、2つの共済なり保険にそれぞれ
請求して400万円もらうことはできません。
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